北海道理論言語学研究会会則

2013年4月1日制定

【名称】

第1条

 

本会は北海道理論言語学研究会(Hokkaido Theoretical Linguistics Society(HTLS))と称する。

【目的】

第2条

 

本会は理論言語学、英語学および英語に関する研究を中心として行い、言語学理論の深化に寄与ことを目的とする。

【活動】

第3条

 

本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

  1. 年に1回の大会の開催
  2. 内外の研究者・教育者・学術団体との交流
  3. その他本会の趣旨に添う活動

【会員】

第4条

 

本会の趣旨に賛同する者は、本事務局に申請することで会員として認める。

【役員】

第5条

 

本会に次の役員を置く。

  1. 会長:1名
  2. 副会長:1名
  3. 事務局長:1名
  4. 代表幹事:若干名

第6条

本会は顧問を置くことができる。

【役員の任務】

第7条

 

本会の役員の任務を次のように定める。

  1. 会長は本会を代表し、会務を総括する。
  2. 副会長は会長を補佐し、会長の指示のもと、会運営を分掌する。また、会長不在の時はこれの代行を務める。
  3. 事務局長は会長の指示のもと、事務局の運営にあたる。
  4. 代表幹事は大会に関する重要事項を審査決定する。

【事務局】

第8条

 

本会の事務局は事務局長の研究室に設置する。

【役員の任期】

第9条

 

役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

【会則の変更】

第10条

 

本会の会則は会出席者の3分の2以上の同意があれば変更することができる。

【附則】

本会の会則は、2013年4月1日より施行する。