北海道理論言語学研究会会則
2013年4月1日制定
【名称】 第1条 |
本会は北海道理論言語学研究会(Hokkaido Theoretical Linguistics Society(HTLS))と称する。 |
【目的】 第2条 |
本会は理論言語学、英語学および英語に関する研究を中心として行い、言語学理論の深化に寄与ことを目的とする。 |
【活動】 第3条 |
本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
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【会員】 第4条 |
本会の趣旨に賛同する者は、本事務局に申請することで会員として認める。 |
【役員】 第5条 |
本会に次の役員を置く。
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第6条 |
本会は顧問を置くことができる。 |
【役員の任務】 第7条 |
本会の役員の任務を次のように定める。
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【事務局】 第8条 |
本会の事務局は事務局長の研究室に設置する。 |
【役員の任期】 第9条 |
役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 |
【会則の変更】 第10条 |
本会の会則は会出席者の3分の2以上の同意があれば変更することができる。 |
【附則】 |
本会の会則は、2013年4月1日より施行する。 |